2019/02/20

授業料減免制度につきまして

2019年4月分より、
授業料の減免制度を開始いたします。

ご利用になる方は、
個別にお知らせください。

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■以下に該当する方は、授業料価格帯を1つ繰り下げます。 
(毎月2000~6000円の割引)

A)兄妹同時通塾の方
  ・(人数-1)名、学年の高いお子さんから順に適用します。

B)以下に該当する方(各種証明書のコピー要)
  ①ひとり親家庭の方
  ②熊本地震 半壊以上の方
  ③住民税非課税世帯の方

  ※複数に該当した場合も、割引は1段階のみとなります。
  ※A、B両方に該当する方は、ご兄妹全員に適用します。

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ご不明な点は、
お気軽にお問い合わせください。